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多賀法律事務所
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 Q. 借金が多くて困っています。弁護士に相談して解決しますか?
 
A. 解決します。まず、借金に消費者金融会社や信販会社等からの借入がある場合、利息制限法を超えた利率で貸し付けられている可能性が高く、その場合、制限利息超過部分は無効となります。この超過部分をすでに支払っている場合は、元本充当されますから、超過支払がある程度続いていれば、元本がゼロとなって借金がなくなっている場合があり、さらには払いすぎとなっているときは、「過払金」として返還してもらいます。これを他の借入の返済に充てれば、借金がなくなる場合があります。
また、それでも借金が残る場合は、資産の売却や保険の解約、払いやすい金額での分割弁済の交渉等で解決を試みます。このような方法でも苦しい場合は、借金を5分の1(あるいは10分の1)として計画返済すれば残りは免除されるという再生手続があります。
さらには、借金が全額免除される破産手続もあります。破産手続を利用しても、年金は失われませんし、仕事を辞める必要もありません(但し、会社の破産手続では会社自体は消滅します)。手続が終われば、再び資産を形成することも許されます。再生手続や破産手続を利用した場合は官報には載りますが、常に官報でこれらの情報をチェックしている人は少ないので、隣近所に知れ渡るということはないと思います。
再生手続や破産手続利用について詳しいことは直接お問い合わせください。

  Q. 離婚したいのですが、弁護士に相談したらいいのですか?
 
A. 相談してください。離婚については、一般的には、相手方が拒否する場合離婚できるかどうかの問題、離婚した場合の親権(未成年の子供の養育等)の問題、財産分与(夫婦が共同で築いた財産の分割)の問題、慰謝料(離婚原因を作った者への損害賠償)の問題があります。これらについて誤った判断をしないように弁護士にご相談ください。
  Q. 弁護士の費用について教えてください。
  
A. 弁護士の費用には、着手金と報酬金があります。
着手金とは、結果の成功・不成功にかかわらず、これから仕事を請けて進めるために弁護士に支払うお金です。求める経済的利益や事案の複雑さ等を考慮し、合意により決めます(一般的には基準をご覧ください)。
報酬金とは、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことです。完全敗訴の場合、報酬金は発生しません。
さらに細かく言えば、法律相談料や契約書作成の手数料、日当等がありますが、これらは一回限りの手続きで完了するときのものです。
これ以外に実費があります。実費は収入印紙代や郵便代、交通費、裁判所に納める予納金などにかかる費用を支払うものです。

 
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